憲法改正のための国民投票法が成立してから早いもので、もう2年が経とうとしている。日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会での衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とするとされている。永くこの規程がありながら、具体的な手続き法がない状態が続いた。それでは、憲法の予定する改正の枠組みが完結しない。このために、一昨年の国会において、「日本国憲法の改正手続に関する法律」(憲法改正国民投票法)についての審議が行われ、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されることになっている。
この法律では、議案を審査するにあたり、憲法審査会を設置することになっているが、残念ながらこの2年間全くその動きがなく、必要な国会法の改正も行われないままの宙ぶらりんの状態が続いている。これは、ひとえに、法律が成立した直後の参議院選挙結果を盾に、民主党を中心にした野党がサボタージュしているからに他ならない。民主党は、いかに法律案に反対であっても、成立したものに対して議論の場さえ作ろうとしないというのは、まことに異常としかいいようがない。こうしたことから、せめて自民、公明など与党が多数を占める衆議院だけでも、審査会設置のための規程を作ろうとの動きが議員運営委員会にある。
昨日の公明党の政務調査会でも、このための提案がなされた。私は、参議院が同調せずとも、衆議院の意志をはっきりさせる必要があり、世の中に民主党などがいかにいい加減で、非常識であるかをわかってもらうためにも、作ることに賛成だとの意見を述べた。
憲法審査会は、作ったからといって「憲法改正」が進むわけではない。どこを変えるか、それとも変えないのかの議論をはじめるための場所なのである。作ると怖いというのは、まさに敗北主義ではないか。
Posted on 09.04.22 by AKAMATSU Masao
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